会員施設情報


児童自立とWITHの心

協議会発行誌
「児童自立とWITHの心」

(PDF版)

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児童自立支援施設を
モチーフとした小説
「セバット・ソング」


法的根拠

本施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所又は通所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所者について相談等の援助を行うことを目的とする施設です。

また、本施設は、児童福祉法第48条の2の規定に基づき、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、助言を行うよう努める役割も持っています。

さらに、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」などに基づき、本施設には、児童の自立支援を行う児童自立支援専門員、児童の生活支援を行う児童生活支援員、医師または嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理師を置かなければなりません。 本施設における自立支援は、安定した生活環境を整えるとともに、個々の児童について、児童の適性、能力やその家庭の状況等を勘案して、自立支援計画を策定し、児童の主体性を尊重して、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ、児童への養育や心理的ケア等により、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行っています。 生活指導は、児童の自主性の尊重、基本的生活習慣の確立、豊かな人間性・社会性の形成、将来の自立生活のための必要な知識経験の獲得ができるよう行っています。 学科指導は、学校教育法の規定による学習指導要領を準用して行っています。 職業指導は、勤労の基礎的な能力・態度の育成、適性、能力等に応じた職業選択のための相談等の支援を行っています。 家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等を図っています。 なお、法令に基づき、都道府県は児童自立支援施設を設置しなければなりません。